2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本日は、今池田委員からもございました、去る五月二十八日、参議院本会議で全会一致、可決、成立いたしました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律についてお伺いをさせていただきます。 私は、これまで本委員会において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにするために、教員免許の在り方について過去四回ほど質問をさせていただきました。 今回可決したのは、議員立法です。
本日は、今池田委員からもございました、去る五月二十八日、参議院本会議で全会一致、可決、成立いたしました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律についてお伺いをさせていただきます。 私は、これまで本委員会において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにするために、教員免許の在り方について過去四回ほど質問をさせていただきました。 今回可決したのは、議員立法です。
文部科学省としても、この問題に対する実効的な対応を検討、実行してきているところでありますが、この度、先ほど池田先生、冒頭、熱い思い、振り返りながらお話しされましたけれども、全ての会派の皆さんの御協力をいただいて、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を成立をさせていただくことができました。
その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づき、学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、学校においては、学校の設置者への報告や所轄の警察署への通報などの措置を講ずるとともに、学校の設置者においては、専門家の協力を得つつ、事案について必要な調査を行わなければなりません。
て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日 本国とジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文を改正する交換公文の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 教育職員等
本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進しようとするものであります。 委員会におきましては、性暴力を行った教員に再び免許状を授与する際の審査体制、保育士など、教員以外の子供に関わる職業への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○議長(山東昭子君) 日程第五 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等防止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。
○委員長(太田房江君) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理浮島智子さんから趣旨説明を聴取いたします。浮島衆議院文部科学委員長代理。
一、教育職員等のみならず、何人も児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことはあってはならないことに鑑み、保育士についても実態把握を進めるとともに、わいせつ行為を行った教育職員等が懲戒後に保育士等に職種を変えて就く実態があることから、早期に保育士資格についても特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例と同様の仕組みを検討すること。
本案は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○議長(大島理森君) 日程第四、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和三年五月二十五日 午後一時開議 第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出) 第五
○浮島委員 ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。 教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する件(案) 児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員等が児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことは、決してあってはならないことである。 わいせつ行為等により処分を受けた教育職員等の数は近年増加傾向にある。
八、政府は、本法及び本法によって定められる文部科学省令、指針に逸脱した運用の防止策として、教育職員からの勤務条件に関する措置要求や苦情処理制度とは別に、教育職員等からの文部科学省や教育委員会への相談窓口を設けるよう促すこと。
なお、国家公務員育児休業法に不利益取り扱いを禁止する規定がございますのは、平成三年に制定されましたが、この法律の前身であります、女子教育職員等の育児休業について規定した法律がございまして、昭和五十年に制定された法律でございますが、その法律の中でこの点を確認的に規定していたことを考慮し、それを引き継いで同様の規定が置かれたもの、そういう経緯があったものだというふうに伺っております。
育児休業法における不利益取り扱いを禁止する規定につきましては、現行の育児休業法の前身であり、議員立法で成立した女子教育職員等の育児休業について規定した法律においてこの点を確認的に規定していたことを考慮しまして、育児休業法においても同様の規定を置いたものでございます。
さらに、放射線等に関する指導の充実を図るために、この副読本等を利用して教育職員等を対象とするセミナーの開催や学校等を対象とする出前授業を実施しているところでございます。 今後とも、子供たちが誤った理解や根拠のない思い込みではなく、放射線に関する正しい知識を持ち、科学的に考え行動することができるよう教育の充実に努めてまいりたいと思います。
公務員制度改革については、国家公務員のみならず、地方公務員、教育職員等にも能力主義、実績主義に基づく大綱の基本的な考え方が広く適用されるべきであります。今後、これらの職種についても議論を深めていく必要があります。
第七に、義務教育等教員特別手当について、中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員等に対して支給することといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万九千二百円に引き上げることといたしております。 次に、任期付研究員法の改正関係については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
第七に、義務教育等教員特別手当について、中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員等に対して支給することといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万九千二百円に引き上げることといたしております。 次に、任期付研究員法の改正関係については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
さらに、育児休業手当金の創設に伴い、育児休業期間中の女子教育職員等に支給することとされている育児休業給を廃止することとしております。 第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四片一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。
ただ、給与の問題につきましては、女子の教育職員等三職種につきましては、共済掛金相当額を育児給として支給をするということにとどまっておりまして、一般職の地方公務員に対しては何ら手当ては講じられなかったわけでありますけれども、今回の法律改正によって手当が支給をされることになったと思うわけであります。 その辺の今回の法改正の経緯とか理由等について、敷衍をして御説明をいただければ、こう思います。
さらに、育児休業手当金の創設に伴い、育児休業期間中の女子教育職員等に支給することとされている育児休業給を廃止することとしております。 第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四月一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を、六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに、期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。
昨年の一月に労働省が行った調査においても、無給であるということが休業取得の大きなネックになっているということがうかがえるわけで、また、公務員の場合には、女子教育職員等の特定三職種とそれから他の職員との間で不公平を生ずるということもあります。そういうことで問題があるわけですけれども、速やかに何らかの所得保障を検討すべきだと思います。このことについては、民間との関係もあります。
次に、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案は、今回、国家公務員及び地方公務員に育児休業制度等が設けられることとなり、その中に現行法に定める女子教育職員等の育児休業制度が含まれることとなったことに伴い、現行法を廃止しようとするものであります。
まず、一般職職員給与法改正案、国家公務員育児休業法案及び義務教育諸学校等の女子教育職員等の育児休業法廃止法案の三案を一括して採決し、次いで、特別職職員給与法改正案及び防衛庁職員給与法改正案の両案を一括して採決いたします。
女子の教育職員、看護婦、保母等の特定職種の公務員には、現在、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(以下「女子教育職員等育児休業法」と称します。)により、育児休業が認められているところであります。
これまで女性教育職員等の特定職種だけに認めてきた育児休業制度を一般職種、しかも男性にまで広げだということは評価できることと思いますが、その期間中は原則無給となります。休業給が支給されないことは非常に残念なことであります。